2025.01.06社員ブログ

耐震基準・・・・

 新年あけましておめでとうございます。

 本日もアイボンドブログをご覧いただきまして誠に有り難うございます。

 昨年の能登半島地震から1年が経過しました。また、間もなく、阪神淡路大震災から30年になろうとしています。どちらも地震直後の報道などをみると、多くの建築物の倒壊が目立ちました。

 日本では、過去の大地震の被害経験から、建物の安全性を確保するため、耐震基準が整備されています。建物の耐震構造の規定である耐震基準が設けられたのは、実は日本が世界最初なのだそうです。

 大正時代、関東大震災(1923年)での死者の約9割は、地震後の火災に巻き込まれたものでしたが、その他にも、石造、レンガ造、木造の建物の多くが壊滅的被害を受けています。その一方で、日本興業銀行ビル、丸の内ビルディングなど鉄筋コンクリート造の、当時最先端の技術で建てられた建築物には、被害がほとんどありませんでした。関東大震災でのこの経験から、耐震設計の重要性が証明され、建築物の耐震構造化の規定が定められることになり、それが市街地建築物法施行規則(1942年)です。

 その後、戦後に発生した震度7の福井地震(1948年)の建物倒壊の教訓から、木造建築の耐震要素に筋交い(柱と柱の間に斜めに入れて建築物の構造を補強する部材)などの規定を取り入れた建築基準法(1950年)が施行されました。しかし、十勝沖地震(1968年)では、鉄筋コンクリート造の多くの建築物に大きな被害が発生し、それをきっかけに耐震基準の見直し(1971年)がおこなわれ、更に、宮城県沖地震(1978年)の被害を教訓にして新耐震基準が(1986年)されています。

 阪神淡路大震災では、1981年5月以前の耐震基準で建てられた建築物の約64%で大きな被害が出たことから、学校や病院といった旧耐震基準の特定の建築物に、耐震診断や耐震改修を求めた耐震改修促進法が施行(1995年)されることになりました。更に、阪神淡路大震災では、震度6強以上に耐える前提だった新耐震基準の木造家屋にも多数の被害が出たことから、もう一段階うえの基準をつくることになり、柱などの接合部分を金具で補強する、地盤の状況に応じた設計を義務化するなどの目的で、約20年ぶりに建築基準法の改正(2000年)」がおこなわれることになりました。また同時に、新築住宅の性能表示制度など住宅の品質を等級を用いて評価する、住宅の品質確保の促進等に関する法律も施行(2000年)されています。

 さて、地震災害で重要なのは、建物を全壊させないことです。全壊しなければ、けがを負う人、延焼・大火災のリスクも減り、狭い道路ががれきで塞がれて救援に入れないといった事態も少なくなります。自然災害の予知、ましてや災害自体をなくすことは、いまの科学力では不可能ですから、現時点では災害が発生するという前提で、事前に建物の強度を増すことによって減災を目指していかなければなりません。弊社でも不動産の所有・管理には注意を払って参ります。

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