対象不動産の売却等(当該売却等により契約が終了する場合を除きます。)をした後に対象不動産の追加取得を予定しない場合には、対象不動産の売却等をした日が属する計算期間の直後の金銭配当日に、売却等した対象不動産の売却金額(但し、当該対象不動産の取得時の取得額相当額を上限とします。)をもって、以下のとおり、お客様及び劣後出資者である株式会社マリオンに対して、出資の価額の返還いたします。
対象不動産の売却等(当該売却等により契約が終了する場合を除きます。)をした後に対象不動産の追加取得を予定しない場合には、対象不動産の売却等をした日が属する計算期間の直後の金銭配当日に、売却等した対象不動産の売却金額(但し、当該対象不動産の取得時の取得額相当額を上限とします。)をもって、以下のとおり、お客様及び劣後出資者である株式会社マリオンに対して、出資の価額の返還いたします。