以下の事由が生じた場合には事業は終了することがあります。
(1)対象不動産全部の売却等の完了
(2)不動産特定共同事業の継続の不能
(3)事業者である株式会社マリオンに係る破産手続開始の決定
(4)出資総額が不動産特定共同事業に対する当初の出資予定総額に満たない場合、事業者である株式会社マリオンが自らの資金を利用した出資を行わないとき、その他のやむを得ない事由があるとき
i-Bondブログ
2022.05.25
以下の事由が生じた場合には事業は終了することがあります。
(1)対象不動産全部の売却等の完了
(2)不動産特定共同事業の継続の不能
(3)事業者である株式会社マリオンに係る破産手続開始の決定
(4)出資総額が不動産特定共同事業に対する当初の出資予定総額に満たない場合、事業者である株式会社マリオンが自らの資金を利用した出資を行わないとき、その他のやむを得ない事由があるとき