i-Bondブログをご覧いただき、ありがとうございます。
i-Bondは不動産特定共同事業法という法律に基づいたサービスであり、
サービスを始めるには、国土交通大臣、または都道府県知事の許可が必要となります。
では、許可にはどのような要件が必要なのでしょうか。
■不動産特定共同事業の許可要件とは
不動産特定事業の許可を得るには以下のような要件をクリアしないと許可されません。
・事務所毎に「業務管理者」を設置すること
※業務管理者とは、次のA〜Dいずれかに該当する者。
A 不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務経験を有する者
B 不動産コンサルティング技能登録者
C ビル経営管理士
D 不動産証券化協会認定マスター
・不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであること
・資本金又は出資の額が事業参加者の保護のため必要かつ適当なものとして業務の種別ごとに
政令で定める金額を満たすものであること
第1号事業者 1億円
第2号事業者 1,000万円
第3号事業者 5,000万円
第4号事業者 1,000万円
※2017年に法令が改正され、小規模不動産特定共同事業の許可要件も新たに設けられています。
i-Bondの事業者である当社は上記の条件をクリアし、
資格を有した業務管理者を設置し、許可要件をクリアする財務体制、および人的体制を構築し
i-Bondを展開しています。
小規模不動産特定事業についても別の機会に触れたいと思います。